医療費控除申請について

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医療費控除申請について

咬み合わせの改善を目的とした矯正治療は、医療費控除の対象となります。
お支払い計画を立てる際に費用に対してどのくらいの控除があるか、わかりやすくご説明いたします。

医療費控除とは、本人または生計をともにする家族が支払った医療費が1年間(1月1日〜12月31日)で10万円(その年の所得金額の合計が200万円未満の人はその5%)を超えた場合に、所得控除が受けられる制度です。

医療費控除の計算式

*1 医療費控除額の上限は200万円です。
*2 審美歯科など控除対象外のものもございますので、事前にご確認ください。
*3 生命保険などで支給される入院給付金、健康保険などで支給される医療費・家族療養費・出産一時金などを差します。
*4 その他の所得金額の合計が200万円未満の人はその5%の金額となります。

申請に必要なもの

  • 医療機関に支払った領収書・レシート
  • 通院にかかった交通費の領収書・メモ
    *自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は含まれません。
  • 源泉徴収票
  • 印鑑
  • 還付金の振込先となる金融機関の口座番号

医療費控除の対象項目

  • 一般的に使用されている歯科素材を用いた歯科治療
  • 発育段階にある子どもの成長を阻害しないために行う不正咬合の歯列矯正
    *審美性向上のための歯列矯正は対象外です。
  • 通院の際の付添人の交通費(公共交通機関使用)
    *マイカーを利用した場合のガソリン代や駐車場代は対象外です。